⾼齢化社会を迎えた⽇本では空き家が増加傾向にあり放置される恐れのある空き家(平成30年現在349万⼾)は、令和12年には約470万⼾まで増加する⾒込みです。
群⾺司法書⼠会では県内の⾃治体とも協定を締結して問題の解決に向けて取り組んでいます。
空き家についてのご相談は司法書⼠にお任せください。
①隣の家が空き家で⽊の枝が伸び放題で困っている。
我が家にまで越境してきているがなんとかならないか︖
枝の切除を催告しても相当の期間内に切除されないときその他の⼀定の場合には、⾃らその枝を切り取ることができます。
②隣の家が⻑く空き家で管理されていないが、所有者が分からない。
所有者やその所在が不明な⼟地・建物について、利害関係⼈は、その⼟地・建物の管理を⾏う管理⼈の選任を地⽅裁判所に申し⽴てることができます。
③隣の家が適切に管理されてなく、ゴミ屋敷。害⾍が発⽣するなどして、平穏な⽣活が脅かされている。
所有者による管理が不適当で、他⼈の権利・法的利益が侵害されている(おそれがある)⼟地・建物について、利害関係⼈は、その⼟地・建物の管理を⾏う管理⼈の選任を地⽅裁判所に申し⽴てることができます。
④⽥舎の⼟地を相続した。使⽤する予定もなく、管理を続けるのも負担なので処分したいが、需要もなく処分できない。
相続した⼟地について、⼀定の要件のもと、法務⼤⾂の承認を得ることで、⼟地を⼿放して国庫に帰属させることができます。
その他、司法書⼠は空き家に関するさまざまなご相談に対応していますので、お近くの司法書⼠または群⾺司法書⼠総合相談センターにご相談ください。
027-221-0150
⽉曜⽇〜⾦曜⽇〈祝⽇・年末年始を除く〉午前10時〜午後4時
⼟曜⽇ 第2・第4週 午後1時〜午後4時