- 2015年06月16日
- 群馬司法書士総合相談センター・簡裁訴訟代理法律センター(法テラス指定)
民事法律扶助相談について
こちらの相談は、法テラスの民事法律扶助を利用した無料法律相談(扶助援助)です。相談には、資力が一定の基準以下であることが必要です。
例えばこんな時・・・
●お金を貸したけど返してくれない
●アパート退去時、多額の修繕費を請求された
●車を傷つけられたけど、修理費を払ってくれない
●悪徳商法にだまされた●裁判所から訴状が届いた
●裁判所から訴状が届いた
など
ご利用にあたりましては、紛争の価格が140万円以下の民事紛争で多重債務以外のご相談に限られます。また離婚などの家事事件や刑事事件は取り扱いません)
この相談を受けるためには、以下の条件にあてはまることが必要です。
(1)資力が一定額以下であること(夫婦間の紛争の場合を除き、配偶者に収入又は資産がある場合は、原則として加算した金額で判断します)
(2)収入等が一定額以下であること
月収(賞与を含む手取り年収の1/12)の目安は次のとおりです。
A:単身者→182,000円以下
B:2人家族→251,000円以下
C:3人家族→272,000円以下
D:4人家族→299,000円以下
(3)保有資産が一定額以下であること
A:単身者→180万円以下
B:2人家族→250万円以下
C:3人家族→270万円以下
D:4人家族→300万円以下
※詳しくはお問い合わせください。