- 2019年10月11日
- 休眠会社・休眠一般法人の整理作業対象となった会社・法人様へ(みなし解散について)
12年以上登記がなされていない株式会社及び5年以上登記がなされていない一般社団法人・一般財団法人(公益社団法人・公益財団法人含む)に対して、公告から2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出をするか、何らかの登記をしない限り、解散したものとみなす旨の官報公告が、令和1年10月10日(木)に行われました。対象となった会社・法人は、令和1年12月10日(火)までに事業を廃止していない旨の届出をしないと、解散したものとみなされ、事業活動を続けられなくなってしまいます。対象となった会社・法人に対しては、上記の官報公告がなされた旨の通知がされますが、本店を移転したのにその変更登記をしていないなど、何らかの理由で通知が届かない場合もありますので、長年登記を怠っている会社・法人様はご注意ください。 司法書士は、商業登記の専門家として、整理作業の対象となってしまった会社・法人様のお力になれます。お気軽に、お近くの司法書士事務所または群馬司法書士会へお問い合わせください。
(相談連絡先) 群馬司法書士総合相談センター(前橋市本町1-5-4) 電話027-221-0150 詳細はこちらをご覧ください。みなし解散パンフレット