



①司法書士が行える手続き支援
内容証明書・裁判所提出書類作成・簡裁代理、労働審判申立書作成、ADR*(裁判外の協議)による話し合いを支援いたします。
②費用に関して
相談は無料です。
【相談後に司法書士に手続き支援を依頼する場合】 継続相談や手続き支援をご依頼する場合は有料となります。司法書士報酬は各事務所により異なりますので、詳細は相談先にご確認ください。 費用負担が困難な方は、「法律扶助制度*」を利用することで、費用を抑えられる場合があります。詳しくは合わせて相談先にご相談ください。
予約から相談の流れ
電話またはWEBでのご予約ののち、担当の
司法書士からご連絡します。
無料相談へのお申し込み
電話によるご予約
お電話の際は、「司法書士労働相談センター」への相談予約である旨を最初にお伝えください。
Webによるご予約
必須項目は全てご記入ください。
*ADRとは
もめごとを抱えた二人の話合いに、冷静な第三者である司法書士が同席します。その司法書士が,話し合いが進むように対話の支援をします。裁判所の手続きとは違い、話し合いの日時や場所を当事者が自ら決められます。また、必ずしも法律に従った解決に縛られることはないため、双方が自分の言いたいことを相手にしっかり伝えた上で、双方が納得できる解決方法を目指し柔軟な話し合いが可能です。
群馬司法書士会ではADRセンター「☆かいけつ☆おさまる」を運営しています。
*法律扶助制度とは
経済的に余裕が無い方のために、日本司法支援センター(法テラス)が司法書士や弁護士の裁判手続費用や書類作成費用などを一時的に立替払いしてくれる制度です。立替金も分割払いによる返済が可能です。利用可能な方の資力要件(収入や預貯金額など)は法テラスのHPで確認できます。
法テラスの利用要件についてはこちら