不動産の相続登記申請の義務化とは
土地や建物(不動産)をお持ちの方が亡くなった場合に、その土地や建物の登記の名義を、遺産を引き継いだ相続人の方へ変更する手続きが「相続登記」です。トラブルを未然に防ぐ役割のある大切な手続きであり、令和6年4月1日から義務になりました。
相続登記申請義務化に伴い群馬司法書⼠会では県内各市町村との協定締結を進めています。
その第⼀弾として千代田町様と令和 6年 8月22日に協定を結びました。
千代田町の相談会については千代田町公式サイトからご確認ください。
不動産を売りたい
亡くなった両親が住んでいた住宅を買い取りたいという話をいただいたので、応じることにしました。土地、建物とも亡くなった父が所有者として登記されています。
→売買によって所有権移転の登記をする際に、前提として相続登記が必要です。
住宅ローンを利用したい
父が住んでいる土地の一部に新しく私の家を建てようと考えました。住宅ローンを利用する予定で調べたところ、この土地の所有者として亡くなった祖父の名前が登記されていました。
→不動産に担保を設定する際に、前提として相続登記が必要です。
担保を抹消したい
住宅ローンを払い終わったので、住宅と土地に付いている金融機関の担保を抹消することになりました。土地の所有者であった妻が、数年前に亡くなってしまったのですが、相続登記をしていませんでした。→不動産の担保を抹消する際に、前提として相続登記が必要です。
相続手続きは、時間が経つにつれて手間が増えることが多いため、早めのお手続きがお勧めです。円滑な遺産分割協議のため、事前にご家族で話し合っておくとこも大切です。
また、遺族が認知症になると遺産分割協議ができなくなる恐れがあります。それにそなえて遺言書を作成することもお勧めします。詳しく知りたい方は下記にご相談ください。
司法書士に相続登記を依頼するメリットは
司法書士は、法律上、登記に関する専門家として定められています。もちろん相続登記についても同じです。戸籍の収集や申請書類の作成等、慣れていないと難しく感じられることも、司法書士であれば、必要な範囲内でご本人に代わって行うことができます。
司法書士に依頼するには
お近くの司法書士にご連絡ください。ご連絡先がわからない場合には、このホームページの下部から群馬県内の司法書士をお探しいただけます。また、相談電話にご連絡いただければ、ご紹介することも可能です。
なぜ相続登記申請が義務化されたの?登記申請しないとどうなるの?
令和6年4⽉1⽇から、不動産を相続した際の相続登記申請が義務になりました。相続登記がされずに放置された不動産が公共事業や安全な暮らしの妨げになることを防ぐことが主な目的です。
違反すると10万円以下の過料が科されることになっています。
令和6年4月1日より前に亡くなった方の相続登記の申請期限は?
相続人となり、不動産を取得したことを知ったとき、または令和6年4月1日のいずれか遅い日から3年以内にしなくてはなりません。
期限までに遺産の分け方が決まらないときはどうすればよい?
相続人申告登記の制度が新設されました。遺産の分け⽅が決まらないなど、期限までに相続登記の申請ができない場合に、⾃分が相続⼈の1⼈であることをとりあえず法務局に申告しておく制度です。遺産の分け⽅が決まったときには、改めて通常の相続登記を申請しなければなりません。また、不動産を売却したり、抵当権を設定したりする場合も改めて相続登記を申請する必要があります。
相続したけどいらない土地はどうしたらよい?
令和5年4⽉27⽇から相続土地国庫帰属制度が始まりました。相続や遺贈によって土地を取得した場合に10年分の管理費を支払うなど⼀定の条件を満たすことで、国にその土地を引き取ってもらう制度です。ただし、建物がある土地や境界が不明な土地、または崖があるなど管理に過分な費用の掛かる土地は引き取ってもらうことはできませんので注意が必要です。
不動産の相続登記の義務化解説動画のご紹介
日本司法書士会連合会が不動産登記義務化について解説した動画を公開していますので、詳しく知りたい方は御覧ください。
千代田町と協定を結びました。
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