不動産の相続登記の義務化とは
土地や建物(不動産)をお持ちの方が亡くなった場合に、その土地や建物の登記の名義を、遺産を引き継いだ相続人の方へ変更する手続きが「相続登記」です。トラブルを未然に防ぐ役割のある大切な手続きであり、令和6年4月1日から義務になることが決まっています。
不動産を売りたい
亡くなった両親が住んでいた住宅を買い取りたいという話をいただいたので、応じることにしました。土地、建物とも亡くなった父が所有者として登記されています。
→売買によって所有権移転の登記をする際に、前提として相続登記が必要です。
住宅ローンを利用したい
父が住んでいる土地の一部に新しく私の家を建てようと考えました。住宅ローンを利用する予定で調べたところ、この土地の所有者として亡くなった祖父の名前が登記されていました。
→不動産に担保を設定する際に、前提として相続登記が必要です。
担保を抹消したい
住宅ローンを払い終わったので、住宅と土地に付いている金融機関の担保を抹消することになりました。土地の所有者であった妻が、数年前に亡くなってしまったのですが、相続登記をしていませんでした。→不動産の担保を抹消する際に、前提として相続登記が必要です。
相続手続きは、時間が経つにつれて手間が増えることが多いため、早めのお手続きがお勧めです。また、遺言書を作成しておいたり、不動産などの財産についてご家族で話し合っておくなど、お元気なうちに対応しておくことも大切です。詳しく知りたい方は下記にご相談ください。
司法書士に相続登記を依頼するメリットは
司法書士は、法律上、登記に関する専門家として定められています。もちろん相続登記についても同じです。戸籍の収集や申請書類の作成等、慣れていないと難しく感じられることも、司法書士であれば、必要な範囲内でご本人に代わって行うことができます。
司法書士に依頼するには
お近くの司法書士にご連絡ください。ご連絡先がわからない場合には、このホームページの下部から群馬県内の司法書士をお探しいただけます。また、相談電話にご連絡いただければ、ご紹介することも可能です。
令和6年4月1日から今とどう変わるの?
不動産を相続したら必ず相続登記をしなければならなくなります。相続登記は、不動産の所有者を明 確 にする大切な手続きですが、現在、義務とはされていません。
どうして義務化されるの?
所有者不明土地が増えてきたためです。所有者不明土地や空き家などが増え、公共事業や安全な暮らしの妨げになることなどを予防する効果が期待されます。
令和6年4月1日より前に亡くなった方の相続登記の申請期限は?
相続人となり、不動産を取得したことを知ったとき、または令和6年4月1日のいずれか遅い日から3年以内にしなくてはなりません。
登記しないとどうなるの?
正当な理由なく期限内に登記をしないと、10万円以下の過料が科されることになります。
期限までに遺産の分け方が決まらないときはどうすればよい?
相続人申告登記の制度が新設されます。登記申請期限までに遺産の分け方が決まらない場合、自分が相続人であることをとりあえず法務局に申告しておく制度です。遺産の分け方が決まったときには、改めて通常の相続登記を申請しなければなりません。
不動産の相続登記の義務化解説動画のご紹介
日本司法書士会連合会が不動産登記義務化について解説した動画を公開していますので、詳しく知りたい方は御覧ください。
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